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矯正治療費は確定申告で医療費控除を受けましょう

2019年4月22日

こんにちは。おおたかの森みわ歯科・矯正歯科 矯正担当の三輪です。

もうすぐゴールデンウィークですね。みなさんは予定を立てましたか?我が家はうっかり先延ばしにしていて、昨日ふと夜中にPCで調べてみたらもうどこも埋まっていて、これから計画を立てるのはなかなか厳しそうです。きっとこどもたちにどこか連れて行ってとせがまれるので、近場で楽しめるところを探してみようと思います。

さて、今日は医療費控除について書かせていただきます。医療費控除は確定申告のなかにある控除の一つで、医療費控除を受ける場合は、確定申告をすることになります。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超えた分が控除対象となり、申告するといくらかのお金が戻ってくるわけです。

医療費控除が歯科の自費医療、特に矯正歯科については対象になることをご存じない方が多いように思います。

実は、矯正歯科治療に関する費用も医療費控除の対象となる場合があります。

具体的にはどんなものがあるかというと、

1、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正。

歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

2公共の交通機関を利用した場合の交通費(マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。)

(※原則的には領収書が必要です。バスや電車など領収書の出ないものは、メモなどに記載しておけば大丈夫です。またお子さんの治療でお母さんが同伴されますが、お母様の交通費もOKです。)

以上が矯正診療に関わる内容ですが、計算するときには、他の医療機関で支払ったものも合算できます。同一生計の方も合算できますので、お子様の治療でしたら、ご両親やご兄弟などの他の医療機関のものも合算できます。

支払った期間は申告する前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費となります。

注意が必要なのは矯正治療の場合18歳までは問題ないのですが、19歳以上の方の矯正治療は、美容目的ではないことが前提となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

ではどのくらいの額が戻ってくるのでしょう?それは1年間に払った額とそのご家庭の所得税率によって違ってきます。


例えば、あるご家庭で1年間トータルで50万円医療費がかかったとしましょう。そのご家庭が所得税率10%として考えてみましょう。

10万円を超えた分ですので40万円が控除対象額となります。

税率が10%ですので、40万円の10%の4万円が戻ってくることになるということです。


矯正治療は大きなお金がかかります。そうなると戻ってくるお金も大きな額になるわけです。これは自分で申告しなければ戻ってきません。

たとえ申告するのを忘れても、5年間はさかのぼって請求が可能です。申告し忘れたものがあっても大丈夫ですので、領収書を捨てないで来年度に申告してください。

なかなか普段は縁のない制度ですが、国民に認められた権利です。皆さんが支払った貴重な税金を、合法的に戻してもらえる制度ですので、しっかりと活用してください。

詳しくは税務署または国税庁のHPでお調べください。

以上医療費控除についてのお話でした。

 

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