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歯の矯正費用は医療費控除の対象になる?控除の条件や注意点について

皆さんこんにちは。

千葉県流山市の「おおたかの森 みわ歯科・矯正歯科」です。

歯の矯正治療を検討する際、治療費が気になるという方も多いのではないでしょうか。

たしかに矯正費用は高額になりやすいですが、医療費控除を活用することで負担を軽減できる可能性もあります

そこで今回は、医療費控除の対象になる矯正費用の条件やポイントについて解説します。

 

矯正費用が医療費控除の対象になる条件

医療費控除とは、1年間に一定基準額を超えた医療費を支払った場合、所得税などの控除を受けられる制度です。

歯の矯正費用も「家族の年間の医療費が10万円以上、かつ、審美目的ではない治療」という条件を満たせば、医療費控除の対象になります。

 

たとえば、歯並びが発音や咀嚼に影響したり、歯並びによってあごや骨の成長に影響が出たりする場合に行われる矯正治療は、審美目的ではない治療に該当します。

単純に見た目の歯並びを整えるための矯正にかかる費用は医療費控除の対象とならないため、注意しましょう。

 

医療費控除の対象になる費用・ならない費用

医療費控除の対象となるのは、矯正のための診察代や検査料、矯正の装置料や公共交通機関を利用した通院費用などです。

小さいお子さんの矯正治療に大人の方が付き添う場合は、付添人の交通費も控除対象になります。

 

一方で、通院目的で使用した自家用車の駐車代やガソリン代、予防のための医薬品代や診断書料などは医療費控除の対象にはなりません。

タクシー代金も基本的には医療費控除の対象にはなりませんが、通院が困難な方の場合は認められることもあります。

 

歯科ローンも医療費控除の対象になる?

審美目的ではない矯正治療の場合、歯科ローンで支払った治療費も医療費控除の対象になります。

しかし、ローンに伴う金利や手数料は控除の対象外になるため注意しましょう。

基本的にはローンを契約した年に医療費控除を申告することになりますが、支払日によって申告できる年が変わることもあります。

 

過去5年間分を遡って申告できる

医療費控除は過去5年以内であれば、遡って申告することが可能です。過去の治療であっても領収書が残っていれば医療費控除を受けて治療費を軽減することもできます。

 

また、領収書自体は提出する必要はありませんが、自宅で5年間は保管する義務があるため、矯正治療の医療費控除を受けたいと考えている場合は、対象となる費用の領収書は全て取っておくようにしましょう。

 

まとめ

治療の必要性がある歯科矯正の費用は医療費控除の対象になるため、所得税などの控除を受けることができます。

治療費自体を減額できるわけではありませんが、控除を受けることで減税につながるため、活用したい制度です。

 

つくばエクスプレス線・東武野田線 流山おおたかの森駅から徒歩9分にある当院では、患者さんが気になる矯正費用について丁寧に説明しています。

興味のある方は、「おおたかの森みわ歯科・矯正歯科」までご連絡ください。

 

 

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